青梅市施設予約管理システムの運用および利用者登録に関する規則(一部抜粋)
- 第1条(目的)
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この規則は、青梅市施設予約管理システム(以下「施設予約システム」という。)の運用および利用者登録について必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条(定義)
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この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)施設 次に掲げる施設をいう。
ア 青梅市市民センター条例(昭和51年条例第37号)別表第1に掲げる施設
イ 青梅市花木園条例(昭和60年条例第20号)第3条第3項に規定する施設およびかまど
ウ 青梅市公園条例(昭和41年条例第18号)別表第1に掲げる富士塚公園の運動広場、わかぐさ公園の芝生広場および多目的広場ならびに日向和田臨川庭園の茶室ならびに別表第2に掲げる永山公園風の子・太陽の子広場キャンプ場
エ 青梅市文化交流センター条例(平成30年条例第34号)別表に掲げる施設
オ 青梅市総合体育館条例(昭和55年条例第48号)別表第1(第3スポーツホールおよびトレーニングルームを除く。)に掲げる施設
カ 青梅市スポーツ施設条例(昭和47年条例第38号)別表第1(東原公園水泳場、わかぐさ公園こどもプールおよび沢井市民センタープールを除く。)に規定する施設
(2)青梅市施設予約管理システム 次条第1項各号に掲げる内容の提供および施設利用を管理することができるシステムをいう。
- 第3条(施設予約システムで利用できる内容等)
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施設管理システムで利用できる内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設の名称、所在地、使用時間等の案内
(2) 施設の予約状況の案内
(3) 施設の使用に関する申請
(4) 施設の使用料の支払
(5) 施設の使用に関する承認結果の提供およびその内容の確認
(6) 施設の催物情報等の案内
2 前項の規定による利用は、インターネットによるものとする。
- 第4条(施設予約システムの利用時間)
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前条第2項に規定するインターネットの利用時間は1月4日から12月31日までの午前8時30分から午後12時までとする。ただし、青梅市長(以下「市長」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
- 第5条(利用者登録)
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第3条第1項第3号から第5号までに規定する内容を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用者登録を行うものとする。ただし、青梅市総合体育館を個人使用する場合を除く。
- 第6条(利用者登録の申請等)
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利用者登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、施設予約システムによる申請または当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1)団体 青梅市施設予約管理システム利用者登録(更新)申請書(団体用)(様式第1号)
(2)個人 青梅市施設予約管理システム利用者登録(更新)申請書(個人用)(様式第2号)
2 前項第1号に規定する団体の登録は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
(1)市内団体 青梅市の区域内(以下「市内」という。)に在住、在勤または在学する者が構成員の過半数以上の団体
(2)市外団体 前号に掲げる要件を満たさない団体
3 第1項第2号に規定する個人の登録を行うことができる者は、市内に在住、在勤または在学する者とする。
4 第2条第1号オおよびカの施設を使用する者のうち、第1項第1号の登録を行う団体の代表者は高校生以上の者とし、同項第2号の登録を行う者は中学生以上の者とする。
5 第2条第1号オおよびカの施設以外の施設を使用するために第1項第1号の登録を行う団体の代表者は、成人とする。
6 利用者登録をできる件数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)個人を単位として利用者登録をする場合 1人につき1件
(2)団体を単位として利用者登録をする場合 1団体につき1件
- 第7条(申請の確認等)
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市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1)申請が、申請者の意思にもとづくものであること。
(2)申請書の記載事項に誤りがないこと。
2 市長は、申請者に対し、その者の氏名、住所、生年月日等が記載された書面その他前項各号の事項を確認するため必要な書面等の提示を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による審査をし、適当と認めたときは、利用者登録を行うとともに、申請者に利用者IDおよび仮パスワードを付与するものとする。
4 市長は、偽りその他不正の手段により申請がなされたことが判明したときは、当該申請にかかる利用者登録を拒否することができる。
- 第7条の2(登録の有効期間等)
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利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、登録の日から起算して2年とする。
2 有効期間の満了後引き続き利用者登録を受けようとする者は、有効期間の更新の登録を受けなければならない。
3 前2条(前条第3項の規定による仮パスワードの付与を除く。)の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、前条第3項中「利用者ID」とあるのは「更新前の利用者ID」と読み替えるものとする。
4 有効期間の更新の登録の手続は、有効期間の満了の日の6月前から行うことができる。
- 第8条(施設予約システムの利用)
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利用者登録をした者(以下「登録者」という。)は、その利用者IDおよびパスワードを使用して、第3条第1項第3号および第4号に規定する内容を、同条第2項 に規定する方法により利用することができる。ただし、第3条第1項第3号に規定する申請については、青梅市市民センター条例施行規則(平成20年規則第14号)、青梅市花木園条例施行規則(昭和60年規則第13号)、青梅市公園条例施行規則(平成13年規則第21号)、青梅市永山公園風の子・太陽の子広場キャンプ場管理規則(平成31年規則第16号)、青梅市文化交流センター条例施行規則(平成30年教育委員会規則第7号)、青梅市総合体育館条例施行規則(令和5年教育委員会規則第2号)および青梅市スポーツ施設条例施行規則(令和5年教育委員会規則第3号)に定めるところによる。
- 第9条(登録通知書)
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市長は、利用者登録をしたとき(第7条の2第2項の規定により利用者登録の更新をしたときを含む。)は、登録者に青梅市施設予約管理システム利用者登録通知書(様式第3号。以下「登録通知書」という。)を交付するものとする。
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2 登録者は、登録通知書を譲渡し、または貸与してはならない。
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3 登録者は、登録通知書が著しく汚損し、またはき損したときは、青梅市施設予約管理システム利用者登録通知書引替交付申請書に当該登録通知書を添えて市長に申請しなければならない。
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4 登録者は、登録通知書を亡失したときは、青梅市施設予約管理システム利用者登録通知書亡失届出書によりただちに市長にその旨を届け出なければならない。
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5 市長は、第3項の規定による申請または前項の規定による届出があった場合において適当と認めたときは、登録者に新たな登録通知書を交付するものとする。
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6 登録者は、利用者登録の登録事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
- 第10条(パスワードの管理)
登録通知書の交付を受けている者は、パスワードを他人に漏らしてはならない。
- 第11条(登録内容の確認)
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市長は、必要があると認めたときは、登録内容の確認を行うことができる。
- 第12条(利用者登録の抹消)
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市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を抹消することができる。
(1)登録者が、市長に利用者登録の廃止の届出をしたとき。
(2)登録者が、偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。
(3)登録者が、この規則または市長の指示に違反したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が施設予約システムの管理上必要があると認めるとき。
- 第13条(委任)
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この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
- 付則
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この規則は令和6年12月19日から施行する。