上三川町公共施設予約システム

上三川町公共施設予約システム利用に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱(以下「本要綱」という。)は、パソコン、携帯電話、スマートフォン等の機器を使用し、上三川町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)から、上三川町公共施設(以下「施設」という。)を利用する際の手続きに関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)
第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 予約等 インターネット環境から予約システムを利用して施設利用に関する申請、取消し及び確認等を行うこと。
(2) 利用者 予約システムを利用して施設の予約等を行う者
(3) 利用登録者 予約システムに利用登録を行った者
(4) ID番号 予約システムから予約等を実施するために必要となる利用登録者に対して付番される番号
(5) パスワード 利用登録者のセキュリティ確保を目的として、利用登録者が管理する暗証符号
(6) 運営管理者 予約システムで予約等をすることができる施設を管理する町長及び教育長等
(7) 条例等 予約システムで予約等するにあたっての本要綱以外の次に掲げる条例、規則及び要綱
ア 上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第27号)
イ 上三川町都市公園条例(平成17年上三川町条例第39号)
ウ 上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例(平成18年上三川町条例第47号)
エ 上三川町ORIGAMIプラザの設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号)
オ 上三川町都市公園条例施行規則(平成18年上三川町規則第30号)
カ 上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年上三川町教育委員会規則第3号)
キ 上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例施行規則(平成19年上三川町教育委員会規則第1号)
ク 上三川町ORIGAMIプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年上三川町教育委員会規則第5号)
ケ その他予約システムに関連する要綱等

(利用要綱の同意)
第3条 利用者が予約システムにより施設の予約等の手続きを行う場合は、本要綱に同意しなければならない。
2 利用者が、予約システムを利用して手続き等をした場合には本要綱に同意したものとみなす。
3 利用者のあらゆる理由に関わらず、本要綱に同意できない場合は、運営管理者は、予約システムの利用を許可しない。

(対象施設等)
第4条 予約システムから予約等の手続きを行うことができる施設等は、別表に掲げるとおりとする。

(利用登録の対象者)
第5条 予約システムの利用登録をすることができるもの(以下「対象者」という。)は、各施設の条例等に定める範囲の団体又は個人(団体に属さない者に限る。以下同じ。)とする。
2 対象者は、原則として18歳以上の者とし、利用にあたっては、各施設の条例等を遵守しなければならない。
3 18歳未満の者であっても保護者の同意の確認が得られた場合は、対象者とすることができる。ただし、保護者の同意の有無に関わらず、団体の代表者にはなることができない。

(利用登録の申込み)
第6条 予約システムの利用を希望する対象者は、使用する施設の窓口(生涯学習課又は指定管理者とする。以下同じ。)において、次の各号のいずれかに掲げる書類に、次項に掲げる書類を添えて提出するものとする。ただし、次条第1項の方法により申請することができる場合は、この限りでない。
(1) 上三川町公共施設予約システム団体登録等申請書(別記様式第1号)
(2) 上三川町公共施設予約システム個人登録等申請書(別記様式第2号)
2 前項による申込みがあった場合、運営管理者は、次の各号に掲げる書類により、利用者が本人(団体の場合は代表者)であることを確認しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) マイナンバーカード
(3) 資格確認書等
(4) その他、運営管理者が必要と認める書類
3 予約システムから本人確認ができない場合、利用者は、施設の窓口において、前項に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
4 前条第3項に該当する者にあっては、第1項に掲げる該当書類を施設の窓口に提出する方法によらなければならない。

(利用登録及び確認)
第7条 利用登録の申請は、予約システムおいて提供する利用登録申込み画面により行い、運営管理者が本人確認を行った上で本登録が完了するものとする。
2 前項による申請があった場合、運営管理者は、その内容を審査し、適当と認めたときは利用登録を行い、予約システムを利用する際に使用するID番号を利用登録者に通知するものとする。

(ID番号及びパスワード)
第8条 予約システムは、利用登録者ごとに異なるID番号を設定するものとする。
2 予約システムにおいて提供する利用登録申込み画面より利用登録を行った場合は、本人確認後に予約システムより発行した仮パスワードを付与するものとし、仮パスワードを付与された利用登録者は、本人がパスワードを再設定するものとする。
3 利用登録者は、次に掲げる事項に留意の上、ID番号及びパスワードを適切に管理しなければならない。
(1) 他人に知られることのないようにすること。
(2) 他人に譲渡及び貸与をしないこと。
(3) 他人からの照会に応じないこと。

(登録事項の変更及び廃止)
第9条 利用登録者は、届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合は、遅滞なく第6条第1項の書類を提出の上、変更の手続きを行わなければならない。ただし、予約システムにおいて提供する登録内容の画面により利用登録の変更ができる場合は、この限りでない。
2 利用登録者が登録を廃止しようとする場合は、速やかに施設の窓口に申し出なければならない。

(登録資格の喪失)
第10条 運営管理者は、前条第2項による申出が利用登録者からなされたとき又は次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 条例等又は本要綱に違反したとき。
(3) 死亡又は解散したとき。
(4) 登録した内容の変更を届け出なかったとき。
(5) 予約システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営管理者が利用登録者として不適格と認めたとき。

(利用時間)
第11条 予約システムに関する利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予約等 予約システムの利用は、各施設の条例等で定める期間からできるものとし、原則として24時間利用とする。
(2) 利用登録の申込み 上三川町の休日を定める条例(平成元年上三川町条例第3号)による休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が管理している施設については、各施設の条例等に定める時間内とする。
2 前項にかかわらず、緊急の保守又は点検を行う場合は、予約システムの一部又は全部を停止するものとし、予約システムの停止を行う場合は、事前に周知するものとする。ただし、運営管理者が特に周知の必要がないと判断した場合にはこの限りでない。

(施設使用手続)
第12条 利用登録者は、予約システムの利用にあたっては、ID番号及びパスワードを入力することにより、次に掲げる手続きを行うことができる。ただし、予約システムが提供する手続きは、個人と団体の区別、町内と町外の区別及び施設等により異なるものとする。
 (1) 施設の予約等
(2) 施設の使用料金の支払手続き
2 前項による手続きは、各施設が定める条例等に示された期間に速やかに行わなければならない。
3 第1項による手続きは、各施設により時間及び件数等の制限並びに使用料納付後の予約取消の手続きが異なるものとする。
4 天変地異又は通信混雑、その他やむを得ない事由により第1項の手続きができなかった場合に対して、運営管理者は一切の責任を負わないものとする。

(費用)
第13条 利用登録者が予約システムを利用するにあたって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット環境への接続等に関する費用その他一切の費用は、利用登録者が負担するものとする。

(個人情報の利用目的)
第14条 利用登録に際し収集した個人情報は、予約システムによる予約管理及び施設利用に関する事務処理以外には使用しないとともに、その管理に十分な注意を払うものとする。
2 運営管理者が所有する利用登録者の個人情報は、利用登録者が予約システムの利用を停止した場合又は予約システムのサービスを廃止した場合は運営管理者が廃棄するものとする。

(禁止事項)
第15条 予約システムの利用にあたっては、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) 予約システムを施設予約以外の目的で使用すること。
(2) 予約システムに対し不正にアクセスすること。
(3) 予約システムに対し故意にウイルスに感染したファイルを送信すること。
(4) 予約システムのプログラム又はコンテンツを修正、複製、改ざん、頒布又は販売をすること等の行為を行うこと。
(5) 予約システムの利用登録の申込みの際に、自身の個人情報以外の情報により申請を行うこと。
(6) 同一人物及び同一団体がID番号を複数取得すること。
(7) 予約システムを利用して申し込んだ予約の無断キャンセルを繰り返すこと。
(8) 施設を使用する意思を伴わない予約の申込み等、予約システムの管理及び運営を故意に妨害又は破壊すること。
(9) 利用登録者が所在不明かつ連絡不能であること。
(10) 他人のID番号及びパスワードを不正に使用すること。
(11) その他法令等又は公序良俗に反すると認められる行為をすること。
2 前項の規定による禁止事項に該当することが明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当の理由がある場合、運営管理者は、利用登録の廃止及び予約システムの利用停止等の必要な措置を行うことができる。

(免責事項)
第16条 運営管理者は、利用者が予約システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負わないものとする。
2 運営管理者は、その裁量において、予約システムの改修、運用停止、中断等を利用者へ予告なく行うことができることとし、これを行ったために生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないものとする。
3 利用者が使用するパソコン等の障害若しくは不具合、通信回線上の障害又は天災地変その他運営管理者の責めに帰さない理由による予約システムの障害等により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、運営管理者は一切の責任を負わないものとする。
4 運営管理者は、利用登録者以外の者によるID番号及びパスワードの使用により、利用登録者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。

(要綱の変更)
第17条 運営管理者は、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本要綱における条項の変更、廃止又は新たな条項を追加することができる。

(その他)
第18条 本要綱に定めるもののほか、予約システムの運営に必要な事項に関し、運営管理者が別に定める。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

(準備行為)
2 この要綱における手続きについては、前項の施行日前においても行うことができる。